会社員生活を過ごす上で月に1回のお楽しみといえばお給料日!
でも、給与明細を開くと額面と手取り額の差にガッカリ・・・。一生懸命稼いだお金から「住民税」「所得税」「社会保険料」などいろいろな理由を押し付けられて無条件に没収されていきます。没収額は固定ではなく、額面に比例して増えていきます。
ですが、これらの中で1つだけ、額面に比例して無尽蔵に増えない項目があります。
厚生年金保険料
ずばり、厚生年金保険料は確かに給与所得に比例する形で増えていきますが明確に上限が存在します。
厚生年金保険料は、日本年金機構のページからその保険料額表をチェックすることができます。令和6年度分の表は以下のようになっています。
厚生年金の納付額は、以下の流れで決定されます。
- 報酬月額(つまり毎月の額面給料)を32段階の等級にわけ、どの等級に属するのかを調べる
- 等級ごとに代表月額が決められている
- 代表月額に厚生年金保険料率(令和6年現在は18.300%)を掛けて、厚生年金保険料の納付額を決定
- 厚生年金保険料の納付額を、事業主と労働者で折半
そして、上記の表を見ての通り、額面給料が635,000円以上になると全て第32等級に属することになります。そのときの労働者側の納める厚生年金保険料は59,475円となり、これ以上上がることはありません。第32等級より高い等級が存在しないためです。
つまり給料が順調に増えていき、額面給料が635,000円を超えた時、そこから昇給した分に関しては厚生年金保険料の負担は上がりません。厚生年金保険料増額の追手は、635,000円から振り解けるのです。
おわりに
厚生年金保険料高いよ!!